法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編第1章 設立

条文 編集

(創立総会への報告の省略)

第83条
発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。

解説 編集

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第82条
(創立総会の決議の省略)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立
第9節 募集による設立

第2款 創立総会等
次条:
会社法第84条
(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
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