法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則

条文

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(自己株式の処分の無効判決の効力)

第841条
  1. 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
  2. 前条第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第840条
(新株発行の無効判決の効力)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第842条
(新株予約権発行の無効判決の効力)


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