法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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w:持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)

第845条
持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第844条
(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第846条
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)


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