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会社法第846条の4
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(訴えの管轄)
第846条の4
売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
解説
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2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。
関連条文
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前条:
会社法第846条の3
(被告)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第846条の5
(担保提供命令)
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会社法第846条の4
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