法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(疎明)

第869条
この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第868条
(非訟事件の管轄)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第870条
(陳述の聴取)


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