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会社法第869条
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コンメンタール会社法
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(疎明)
第869条
この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第868条
(非訟事件の管轄)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第870条
(陳述の聴取)
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会社法第869条
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