法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(非訟事件手続法の規定の適用除外)

第875条
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第二号の規定は、適用しない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第874条
(不服申立ての制限)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第876条
(最高裁判所規則)


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