会社法第889条
条文
編集(他の手続の中止命令)
- 第889条
- 裁判所は、第512条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
- 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
改正経緯
編集2023年改正により以下のとおり改正(2028年6月施行予定)
- 第4項
- (改正前)その裁判書を
- (改正後)その電子裁判書を
解説
編集関連条文
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