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会社法第897条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(担保権者が処分をすべき期間の指定)
第897条
第539条
第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第896条
(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第898条
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
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