法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第900条
第547条第3項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第899条
(役員等責任査定決定)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第901条
(協定の認可又は不認可の決定)
このページ「会社法第900条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。