法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)会社法第90条

条文

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(設立時取締役等の解任)

第91条
第88条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

解説

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関連条文

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発起設立


前条:
会社法第90条
(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第92条
(【種類創立総会】設立時取締役等の解任)
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