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会社法第918条
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第7編 雑則
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
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(支配人の登記)
第918条
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
解説
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関連条文
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参照条文
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会社法第933条
(外国会社の登記)
前条:
会社法第917条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第2節 会社の登記
第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第919条
(持分会社の種類の変更の登記)
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会社法第918条
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