法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(吸収分割の登記)

第923条
会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第922条
(新設合併の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第924条
(新設分割の登記)
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