法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則

条文

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(日本における代表者の選任の登記等)

第934条
  1. 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。
  2. 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第933条
(外国会社の登記)
会社法
第7編 雑則
第3節 外国会社の登記
次条:
会社法第935条
(日本における代表者の住所の移転の登記等)


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