法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(登録)

第942条
  1. 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
  2. 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第941条
(電子公告調査)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第943条
(欠格事由)
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