法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(適合命令)

第952条
法務大臣は、調査機関が第944条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第951条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第953条
(改善命令)
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