ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第952条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
編集
(適合命令)
第952条
法務大臣は、調査機関が
第944条
第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
解説
編集
関連条文
編集
前条:
会社法第951条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第953条
(改善命令)
このページ「
会社法第952条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。