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条文

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(欠損の額)

第151条
法第449条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
一 0
二 0から分配可能額を減じて得た額

解説

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  • 法第449条(債権者の異議)

関連条文

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前条:
会社計算規則第150条
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
会社計算規則
第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第2章 資本金等の額の減少
次条:
会社計算規則第152条
(計算書類に関する事項)
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