法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則

条文

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(取得条項付新株予約権の取得をする場合)

第18条
  1. 取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
    一 当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額
    二 当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
    三 株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
    四 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
    イ 当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
    ロ 第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
  2. 前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
    一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
    イ 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
    ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
    (1)前項第四号に掲げる額
    (2)前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
    ハ 当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
    二  その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
  3. 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
  4. 第2項第一号ロに掲げる額は、第150条第2項第八号及び第158条第八号ロ並びに法第446条第二号 並びに第461条第2項第二号 ロ及び第四号 の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

解説

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関連条文

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前条:
会社計算規則第17条
(新株予約権の行使があった場合)
会社計算規則
第2編 会計帳簿

第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本

第1款 株式の交付等
次条:
会社計算規則第19条
(単元未満株式売渡請求を受けた場合)


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