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条文 編集

(会計慣行のしん酌)

第三条  

この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

解説 編集

資産および負債の評価は、会社計算規則第5条および第6条にその評価方法が規定されています。しかし、これらは通則的な規定であり、具体的な会計処理については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌することになります。