コンメンタール会社法会社計算規則

条文

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(株式会社の設立時の株主資本)

第43条
  1. 法第25条第1項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第445条第1項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
    1. 法第34条第1項又は第63条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
      イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)
      当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
      ロ 当該払込みを受けた金銭の額(イに規定する額を含む。)により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合
      当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
    2. 法第34条第1項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
      イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)
      当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
      ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき
      イに規定する帳簿価額
    3. 法第32条第1項第3号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
  2. 設立(法第25条第1項各号に掲げる方法によるものに限る。以下この条において同じ。)時の株式会社のその他資本剰余金の額は、零とする。
  3. 設立時の株式会社の利益準備金の額は、零とする。
  4. 設立時の株式会社のその他利益剰余金の額は、零(第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額から同項第3号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。
  5. 第1項第2号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
会社計算規則第42条
(株式移転完全子会社の自己株式の処分)
会社計算規則
第2編 会計帳簿

第3章 純資産
第6節 設立時の株主資本及び社員資本

第1款 通常の設立
次条:
会社計算規則第44条
(持分会社の設立時の社員資本)
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