法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則

条文

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(注記表の区分)

第98条
  1. 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
    一 継続企業の前提に関する注記
    二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項)に関する注記
    三 貸借対照表等に関する注記
    四 損益計算書に関する注記
    五 株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
    六 税効果会計に関する注記
    七 リースにより使用する固定資産に関する注記
    八 金融商品に関する注記
    九 賃貸等不動産に関する注記
    十 持分法損益等に関する注記
    十一 関連当事者との取引に関する注記
    十二 一株当たり情報に関する注記
    十三 重要な後発事象に関する注記
    十四 連結配当規制適用会社に関する注記
    十五 その他の注記
  2. 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
    一 会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表 前項第一号、第三号、第四号及び第六号から第十四号までに掲げる項目
    二 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第一号、第十号及び第十四号に掲げる項目
    三 会計監査人設置会社であって、法第444条第3項 に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第十号に掲げる項目
    四 連結注記表 前項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号及び第十四号に掲げる項目
    五 持分会社の個別注記表 前項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる項目

解説

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前条:
会社計算規則第97条
(通則)
会社計算規則
第3編 計算関係書類
第5章 注記表
次条:
会社計算規則第99条
(注記の方法)


関連条文

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