住民基本台帳法施行規則
住民基本台帳法施行規則(最終改正:平成二一年三月二五日総務省令第二六号)の逐条解説書。
- 第1条(住民票コード)
- 第2条(転入通知の方法)
- 第3条(住民票を消除する場合の通知の方法)
- 第4条(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)
- 第5条(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法)
- 第6条(最初の転入届の手続)
- 第7条
- 第8条(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)
- 第8条の2(届出において明らかにする事項)
- 第8条の3(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)
- 第9条(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)
- 第10条(住民票コードの記載の変更請求書の記載事項)
- 第11条(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
- 第12条(都道府県知事への通知の方法)
- 第13条(都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法)
- 第14条(住民票コードの指定等)
- 第15条(他の都道府県知事との協議)
- 第16条(国の機関等への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
- 第17条(区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
- 第18条(他の都道府県の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
- 第19条
- 第20条(他の都道府県の都道府県知事への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
- 第21条(都道府県における本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)
- 第21条の2(住民票の記載の軽微な修正)
- 第21条の3(住民票の記載の修正があつた旨の通知等があつた旨の情報の提供の方法)
- 第22条(指定の申請)
- 第23条(変更の届出)
- 第24条(指定情報処理機関への通知の方法)
- 第25条(指定情報処理機関における本人確認情報の記録及び保存の方法)
- 第26条
- 第27条
- 第27条の2(住民票の記載の軽微な修正)
- 第27条の3(住民票の記載の修正があつた旨の通知等があつた旨の情報の提供の方法)
- 第28条(役員の選任及び解任)
- 第29条(本人確認情報管理規程の記載事項)
- 第30条(事業計画等)
- 第31条(帳簿の記載)
- 第32条(事務の休廃止)
- 第33条(本人確認情報処理事務の引継事項等)
- 第34条(住民基本台帳カードの表面記載事項等)
- 第35条(住民基本台帳カードの交付申請書の記載事項)
- 第36条(写真の添付)
- 第37条(住民基本台帳カードの交付の手続)
- 第38条(住民基本台帳カードの様式)
- 第39条(住民基本台帳カードの再交付を求めることができる場合)
- 第40条(住民基本台帳カードの再交付申請書の記載事項)
- 第41条(住民基本台帳カードの有効期間内の交付を求めることができる場合)
- 第42条(住民基本台帳カードの返納届の記載事項)
- 第43条(住民基本台帳カードの返納の際の通知の方法)
- 第44条(住民基本台帳カードを交付した場合等の通知の方法)
- 第45条(住民基本台帳カードの暗証番号)
- 第46条(住民基本台帳カードの技術的基準)