法学コンメンタール住民基本台帳法

条文 編集

(住民票の記載事項)

第7条
住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法 (昭和33年法律第192号)第5条 及び第6条 の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第28条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号)第50条 及び第51条 の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第28条の2及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の三 介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条 の規定による介護保険の被保険者(同条第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。)をいう。第28条の3及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条 その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第1項第二号 に規定する第二号 被保険者及び同項第三号 に規定する第三号 被保険者を除く。)をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条 の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第29条の2及び第31条第3項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成6年法律第113号)第40条第1項 の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

解説 編集

参照条文 編集


前条:
住民基本台帳法第6条
(住民基本台帳の作成)
住民基本台帳法
第2章 住民基本台帳
次条:
住民基本台帳法第8条
(住民票の記載等)


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