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労働基準法第10条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第10条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の
労働者
に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
解説
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事業主
事業の経営担当者
その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
参照条文
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判例
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前条:
労働基準法第9条
(労働者の定義)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第11条
(賃金の定義)
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労働基準法第10条
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