保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第八四号)の逐条解説書。

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第1章 保険医療機関及び保険薬局の指定(第1条~第10条)

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第1条(権限の委任)
第2条(指定に関する管轄地方厚生局長等)
第3条(指定の申請)
第4条(指定に係る諮問)
第5条(公示)
第6条(指定の変更の申請)
第7条(標示)
第8条(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)
第9条(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)
第10条(指定の辞退の申出)

第2章 保険医及び保険薬剤師の登録(第11条~第22条)

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第11条(登録に関する管轄地方厚生局長等)
第12条(登録の申請)
第13条(名簿の記載事項)
第14条(登録票の様式)
第15条(登録に関する管轄地方厚生局長等の変更)
第16条(保険医及び保険薬剤師に関する届出)
第17条(登録票の書換交付の申請)
第18条(登録票の再交付の申請)
第19条(登録の取消しに係る諮問)
第20条(登録の抹消の申出)
第21条(公示)
第22条(取消に係る登録票の返納)
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