法学民事法商法コンメンタール保険法

条文

編集

(消滅時効)

第95条
  1. 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

解説

編集
  • 第63条(保険料積立金の払戻し)
  • 第92条(保険料積立金の払戻し)

参照条文

編集

類似条文

編集

第1編 総則 (コンメンタール民法)#第3節 消滅時効(第166条~第169条)


前条:
保険法第94条
(強行規定)
保険法
第5章 雑則
次条:
保険法第96条
(保険者の破産)
このページ「保険法第95条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。