法学民事法コンメンタール借地借家法

条文 編集

(一時使用目的の建物の賃貸借)

第40条  
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
借地借家法第39条
(取壊し予定の建物の賃貸借)
借地借家法
第3章 借家
第3節 定期建物賃貸借等
次条:
借地借家法第41条
(管轄裁判所)


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