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借地借家法第40条
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法学
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民事法
>
コンメンタール借地借家法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(一時使用目的の建物の賃貸借)
第40条
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
借地借家法第39条
(取壊し予定の建物の賃貸借)
借地借家法
第3章 借家
第3節 定期建物賃貸借等
次条:
借地借家法第41条
(管轄裁判所)
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借地借家法第40条
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