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公証人法施行規則第35条
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法学
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コンメンタール公証人法施行規則
目次
1
条文
2
解説
3
関連項目
4
脚注
条文
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第三十五条
公証人は、公証事務の取扱に関して疑義を生じたときは、法務大臣にその指示を求めることができる。
解説
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第35条は事務取扱の疑義発生時における公証人の権利を規定する。その際、公証人は法務大臣に指示を求められる。
関連項目
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脚注
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前条:
第34条
公証人法施行規則
第35条
次条:
第36条
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