法学コンメンタール公証人法

条文

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第一条

公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス
 一 法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト
 二 私署証書ニ認証ヲ与フルコト
 三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト
 四 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル

条文 (文語体ひらがな)

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第1条
  1. 公証人は当事者其の他の関係人の嘱託に因り左の事務を行う権限を有す
    1. 法律行為其の他私権に関する事実に付公正証書を作成すること
    2. 私署証書に認証を与うること
    3. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及其の準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及第百五十五条の規定に依り定款に認証を与うること
    4. 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はざる方式(以下電磁的方式と称す)に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂う以下之に同じ)に認証を与うること但し公務員が職務上作成したる電磁的記録以外のものに与うる場合に限る

解説

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第1条は公証人が嘱託を受ける権限をもつ事務を規定する。

以下の事務を嘱託により行う権限が認められている:

  • 公正証書の作成
  • 私署証書の認証
  • 定款の認証
  • 電磁的記録の認証

関連項目

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脚注

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前条:
-
公証人法
第1章 総則
第1条
次条:
第2条
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