法学>コンメンタール公証人法
公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス
第3条は公証人の嘱託拒絶に関する条件を規定する。拒絶する正当な理由が無い場合、公証人は嘱託を拒絶できない(=受ける義務がある)。