法学コンメンタール公証人法

条文

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第五十八条

公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
② 私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
③ 私署証書ニ文字ノ挿入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス

条文 (文語体ひらがな)

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第58条
  1. 公証人私署証書に認証を与うるには当事者其の面前に於て証書に署名若は捺印したるとき又は証書の署名若は捺印を自認したるとき其の旨を記載して之を為すことを要す
  2. 私署証書の謄本に認証を与うるには証書と対照し其の符合することを認めたるとき其の旨を記載して之を為すことを要す
  3. 私署証書に文字の挿入、削除、改竄、欄外の記載其の他の訂正あるとき又は破損若は外見上著く疑うべき点あるときは其の状況を認証文に記載することを要す

解説

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第58条は私署証書認証の要件を規定する。
当事者の目前で署名捺印するあるいは署名捺印を自認し、この旨を記載する必要がある。また謄本であれば証書との一致を確認し、この旨を記載する必要がある。さらに私署証書に乱れがあればその状況を記載する必要がある。

関連項目

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脚注

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前条:
公証人法第57条
公証人法
第5章 認証
次条:
公証人法第59条
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