- 第六十条
第二十六条乃至第三十四条、第三十七条、第三十八条及第三十九条第五項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス
- 第60条
- 第二十六条乃至第三十四条、第三十七条、第三十八条及第三十九条第五項の規定は私署証書に認証を与うる場合に之を準用す
第60条は私署証書認証へ準用される条文を規定する。以下がその一覧である:
- 第26条から第34条まで
- 第37条
- 第38条
- 第39条第5項
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