法学コンメンタール公認会計士法

公認会計士法(昭和23年7月6日法律第103号、最終改正:令和元年5月31日法律第16号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(公認会計士の使命)
第1条の2(公認会計士の職責)
第1条の3(定義)
第2条(公認会計士の業務)
第3条(公認会計士の資格)
第4条(欠格条項)

第2章 公認会計士試験等(第5条~第16条の2)

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第5条(公認会計士試験の目的及び方法)
第6条(削除)
第7条(削除)
上記2つの規定は平成15年改正により削除。
第8条(公認会計士試験の試験科目等)
第9条(短答式による試験科目の一部免除等)
第10条(論文式による試験科目の一部免除)
第11条(受験手数料)
第12条(合格証書)
第13条(試験の執行)
第13条の2(合格の取消等)
第14条(試験の細目)
第15条(業務補助等)
第16条(実務補習)
第16条の2(外国で資格を有する者の特例)

第3章 公認会計士の登録(第17条~第23条)

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第17条(登録の義務)
第18条(名簿)
第18条の2(登録拒否の事由)
第19条(登録の手続)
第19条の2(登録を拒否された場合の審査請求)
第20条(変更登録)
第21条(登録の抹消)
第21条の2(登録及び登録の抹消の公告)
第21条の3(登録抹消の制限)
第22条(登録の細目)
第23条(削除)
上記の規定は昭和25年改正により削除。

第4章 公認会計士の義務(第24条~第28条の4)

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第24条(特定の事項についての業務の制限)
第24条の2(大会社等に係る業務の制限の特例)
第24条の3
第24条の4
第25条(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)
第26条(信用失墜行為の禁止)
第27条(秘密を守る義務)
第28条(研修)
第28条の2(公認会計士の就職の制限)
第28条の3(使用人等に対する監督義務)
第28条の4(業務の状況に関する説明書類の縦覧等)

第5章 公認会計士の責任(第29条~第34条の2)

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第29条(懲戒の種類)
第30条(虚偽又は不当の証明についての懲戒)
第31条(一般の懲戒)
第31条の2(課徴金納付命令)
第32条(処分の手続)
第33条(調査のための権限)
第34条(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)
第34条の2(指示)

第5章の2 監査法人

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第1節 通則(第34条の2の2~第34条の10)

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第34条の2の2(設立等)
第34条の3(名称)
第34条の4(社員)
第34条の5(業務の範囲)
第34条の6(登記)
第34条の7(設立の手続)
第34条の8(削除)
上記の規定は平成15年改正により削除。
第34条の9(成立の時期)
第34条の9の2(成立の届出)
第34条の10(定款の変更)

第2節 社員(第34条の10の2~第34条の10の17)

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第34条の10の2(業務の執行等)
第34条の10の3(法人の代表)
第34条の10の4(指定社員)
第34条の10の5(指定有限責任社員)
第34条の10の6(社員の責任)
第34条の10の7(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第34条の10の8(特定社員の登録義務)
第34条の10の9(特定社員名簿)
第34条の10の10(登録拒否の事由)
第34条の10の11(登録の手続)
第34条の10の12(登録を拒否された場合の審査請求)
第34条の10の13(変更登録)
第34条の10の14(登録の抹消)
第34条の10の15(登録の細目)
第34条の10の16(秘密を守る義務)
第34条の10の17(特定社員に対する処分)

第3節 業務(第34条の11~第34条の14の3)

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第34条の11(特定の事項についての業務の制限)
第34条の11の2(大会社等に係る業務の制限の特例)
第34条の11の3
第34条の11の4(大規模監査法人の業務の制限の特例)
第34条の11の5(新規上場企業等に係る業務の制限)
第34条の12(監査又は証明の業務の執行方法)
第34条の13(業務管理体制の整備)
第34条の14(社員の競業の禁止)
第34条の14の2(関与社員の就職の制限)
第34条の14の3(使用人等に対する監督義務の規定の準用)

第4節 会計帳簿等(第34条の15~第34条の16の3)

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第34条の15(会計年度)
第34条の15の2(会計の原則)
第34条の15の3(会計帳簿の作成及び保存)
第34条の15の4(会計帳簿の提出命令)
第34条の16(計算書類の作成等)
第34条の16の2(貸借対照表等の提出命令)
第34条の16の3(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第5節 法定脱退(第34条の17)

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第34条の17

第6節 解散及び合併(第34条の18~第34条の20の2)

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第34条の18(解散)
第34条の19(合併)
第34条の20(債権者の異議等)
第34条の20の2(合併の無効の訴え)

第7節 処分等(第34条の21~第34条の21の6)

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第34条の21(虚偽又は不当の証明等についての処分等)
第34条の21の2(課徴金納付命令)
第34条の21の3(裁判所による監督)
第34条の21の4(清算結了の届出)
第34条の21の5(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第34条の21の6(検査役の選任)

第8節 雑則(第34条の22~第34条の23)

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第34条の22(監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第34条の23(有限責任監査法人についての会社法の準用等)

第5章の3 有限責任監査法人の登録に関する特則(第34条の24~第34条の34)

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第34条の24(登録)
第34条の25(登録の申請)
第34条の26(登録の実施)
第34条の27(登録の拒否)
第34条の28(変更登録等)
第34条の29(登録有限責任監査法人に対する処分等)
第34条の30(登録の抹消)
第34条の31(登録の細目)
第34条の32(計算書類の作成に関する特則)
第34条の33(供託に関する特則)
第34条の34(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)

第5章の4 外国監査法人等(第34条の35~第34条の39)

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第34条の35(届出)
第34条の36(届出事項)
第34条の37(届出事項の変更)
第34条の38(外国監査法人等に対する指示等)
第34条の39(廃業等の届出)

第5章の5 審判手続等(第34条の40~第34条の66)

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第34条の40(審判手続開始の決定)
第34条の41(審判手続開始決定書)
第34条の42(審判手続を行うべき者)
第34条の43(被審人の代理人及び指定職員)
第34条の44(審判の公開)
第34条の45(被審人による答弁書の提出)
第34条の46(被審人の意見陳述)
第34条の47(参考人に対する審問等)
第34条の48(被審人に対する審問)
第34条の49(証拠書類の提出等)
第34条の50(学識経験者に対する鑑定命令)
第34条の51(立入検査)
第34条の52(決定案の提出)
第34条の53(審判手続終了後の決定等)
第34条の54(送達書類)
第34条の55(民事訴訟法の準用)
第34条の56(公示送達)
第34条の57(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)
第34条の58(事件記録の閲覧等)
第34条の59(納付の督促)
第34条の60(課徴金納付命令の執行)
第34条の61(課徴金等の請求権)
第34条の62(内閣府令への委任)
第34条の63(取消しの訴え)
第34条の64(参考人等の旅費等の請求)
第34条の65(行政手続法の適用除外)
第34条の66(審査請求)

第6章 公認会計士・監査審査会(第35条~第42条)

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第35条(設置)
第35条の2(職権の行使)
第36条(組織)
第37条(会長)
第37条の2(会長及び委員の任命)
第37条の3(会長及び委員の任期)
第37条の4(会長及び委員の身分保障)
第37条の5(会長及び委員の罷免)
第37条の6(会長及び委員の服務等)
第37条の7(会長及び委員の給与)
第38条(試験委員)
第39条(削除)
上記の規定は平成15年改正により削除。
第40条(議事及び議決の方法)
第41条(事務局)
第41条の2(勧告)
第42条(政令への委任)

第6章の2 日本公認会計士協会(第43条~第46条の14)

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第43条(設立、目的及び法人格)
第44条(会則)
第45条(支部)
第46条(登記)
第46条の2(入会及び退会)
第46条の3(会則を守る義務)
第46条の4(役員)
第46条の5(総会)
第46条の6(総会の決議を必要とする事項)
第46条の7(総会の決議等の報告)
第46条の8(紛議の調停)
第46条の9(建議及び答申)
第46条の9の2(監査又は証明の業務の調査)
第46条の10(懲戒事由に該当する事実の報告)
第46条の11(資格審査会)
第46条の11の2(貸借対照表等)
第46条の12(報告及び検査)
第46条の12の2(監督上の命令)
第46条の13(総会の決議の取消し)
第46条の14(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第7章 雑則(第47条~第49条の6)

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第47条(監査及び証明を受けた旨の公表の禁止)
第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
第48条(名称の使用制限)
第48条の2
第49条(公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)
第49条の2(公認会計士の使用人等の秘密を守る義務)
第49条の3(公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)
第49条の3の2(外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査)
第49条の4(権限の委任)
第49条の4の2(審査会に対する審査請求)
第49条の5(内閣府令への委任)
第49条の6(経過措置)

第8章 罰則(第50条~第55条の4)

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第50条
第51条
第52条
第52条の2
第52条の3
第52条の4
第53条
第53条の2
第53条の3
第53条の4
第54条
第55条
第55条の2
第55条の3
第55条の4

外部リンク

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