公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題10
問題
編集株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,全ての株主が株主総会の決議事項の全部につき議決権を行使することができるものとする。(5点)
ア.取締役が電磁的方法によって株主総会の招集通知を発することについて承諾した株主のみが,電磁的方法による議決権の行使をすることができる。
イ.取締役は,株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由として,説明を拒否することはできない。
ウ.株主総会の議長は,その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
エ.取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
編集6
解説
編集ア.取締役が電磁的方法によって株主総会の招集通知を発することについて承諾した株主のみが,かどうかにかかわらず,株主は会社の承諾を得れば,電磁的方法による議決権の行使をすることができる。299条3項312条1項2項
イ.取締役は,株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由として,説明を拒否することはできない。ができる。314条ただし書
ウ.株主総会の議長は,その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。315条2項
エ.取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。319条1項