公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題18
問題
編集合併及び会社分割に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもその効力を有する。
イ.新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,新設合併設立会社は解散する。
ウ.株式会社が吸収分割をする場合において,当該吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない吸収分割株式会社の債権者は,当該吸収分割株式会社に対し,当該吸収分割について異議を述べることができない。
エ.吸収分割株式会社の株主が吸収分割の無効の訴えを提起するとき,被告となるのは当該吸収分割株式会社のみである。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
編集1
解説
編集ア.新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもその効力を有する。838条834条8号
イ.新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,新設合併設立会社は解散する。839条937条3項3号
ウ.株式会社が吸収分割をする場合において,当該吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない吸収分割株式会社の債権者は,当該吸収分割株式会社に対し,当該吸収分割について異議を述べることができない。できる。789条1項2号
エ.吸収分割株式会社の株主が吸収分割の無効の訴えを提起するとき,被告となるのは吸収分割契約をした会社(当該吸収分割株式会社のみ及び当該吸収分割承継会社)である。834条9号
ウィキブキアンによるコメント
編集- 記述エに修正あり(本ページでは反映済み)
- 前:当該吸収分割株式会社である。
- 後:当該吸収分割株式会社のみである。