公認会計士試験/平成30年第I回短答式/監査論/問題20
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問題
編集「監査における不正リスク対応基準」に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.監査における不正リスク対応基準は,年度監査に適用されるのみならず,中間監査及び四半期レビューにおいても準用される。
イ.監査人は,被監査企業が,財務諸表に重要な影響を及ぼす取引に関して,明らかに専門家としての能力又は客観性に疑念があると考えられる専門家を利用していることに気がついた場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在するものとして扱わなければならない。
ウ.監査人が,経営者不正による重要な虚偽の表示を発見できない可能性は,経営者により内部統制が無効化される場合が多いこともあり,従業員不正による重要な虚偽の表示を発見できない可能性よりも一般に高い。
エ.監査人は,監査計画の策定に当たり,入手した情報が不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討しなければならないが,不正リスク要因が存在することが,必ずしも財務諸表全体及び財務諸表項目における不正リスクとなるとは限らない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
編集6
解説
編集ア.監査における不正リスク対応基準は,年度監査に適用されるのみならず,中間監査及び四半期レビューにおいても準用される。不正リスク対応基準前文二3(3)
イ.監査人は,被監査企業が,財務諸表に重要な影響を及ぼす取引に関して,明らかに専門家としての能力又は客観性に疑念があると考えられる専門家を利用していることに気がついた場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在するものを示唆する状況として扱わなければならない。不正による重要な虚偽の表示の疑義として扱うのは,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について,関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合や,識別した不正リスクに対応して追加的な監査手続を実施してもなお十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合である。不正リスク対応基準付録2 7,前文二4(3)③,同基準第二11
ウ.監査人が,経営者不正による重要な虚偽の表示を発見できない可能性は,経営者により内部統制が無効化される場合が多いこともあり,従業員不正による重要な虚偽の表示を発見できない可能性よりも一般に高い。不正リスク対応基準前文二1
エ.監査人は,監査計画の策定に当たり,入手した情報が不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討しなければならないが,不正リスク要因が存在することが,必ずしも財務諸表全体及び財務諸表項目における不正リスクとなるとは限らない。不正リスク対応基準前文二4(3)①,同基準第二3,監基報240第23項
参照法令基準等
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