公認会計士試験/平成30年第I回短答式/監査論/問題4
問題
編集金融商品取引法監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.公認会計士又は監査法人は,金融商品取引法に基づいて実施される財務計算に関する書類の監査を行うに当たって,被監査会社による法令違反等事実を発見したときは,当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を記載した書面により,当該被監査会社の監査役等に対して通知しなければならない。
イ.有価証券報告書提出会社のうち,上場会社は,有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を,有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないが,当該確認書の記載内容に関して公認会計士又は監査法人の監査証明が必要となる。
ウ.外国会社が提出する有価証券報告書に含まれる財務計算に関する書類については,外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合,我が国の公認会計士又は監査法人による監査証明は受けなくてもよい。
エ.有価証券報告書提出会社は,財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象等が発生した場合,臨時報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないが,その記載内容に関して公認会計士又は監査法人の監査証明が必要となる。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
編集2
解説
編集- ア.公認会計士又は監査法人は,金融商品取引法に基づいて実施される財務計算に関する書類の監査を行うに当たって,被監査会社による法令違反等事実を発見したときは,当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を記載した書面により,当該被監査会社の監査役等に対して通知しなければならない。金融商品取引法193条の3第1項
- イ.有価証券報告書提出会社のうち,上場会社は,有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を,有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないが,当該確認書の記載内容に関して公認会計士又は監査法人の監査証明
が必要となる。は不要である。(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令1条,金融商品取引法24条の4の2) - ウ.外国会社が提出する有価証券報告書に含まれる財務計算に関する書類については,外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合,我が国の公認会計士又は監査法人による監査証明は受けなくてもよい。金融商品取引法193条の2第1項1号
- エ.有価証券報告書提出会社は,財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象等が発生した場合,臨時報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないが,その記載内容に関して公認会計士又は監査法人の監査証明
が必要となる。は不要である。(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令1条,金融商品取引法24条の5第4項)
参照法令基準等
編集- 金融商品取引法24条の4の2,24条の5第4項193条の2第1項1号193条の3第1項
- 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令1条