公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題1
問題
編集商人及び商行為に関する次の記述のうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)
ア.中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は,商人ではない。
イ.宅地建物取引業者は民事仲立人であるから,商人ではない。
ウ.質屋営業者の金員貸付行為は,銀行取引ではないから,営業的商行為ではない。
エ.土を買い入れてこれで瓦を製造販売する営利行為は,絶対的商行為ではない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
編集2
解説
編集ア.中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は,商人ではない。最判平成18年6月23日,最判昭和48年10月5日
イ.宅地建物取引業者は商事仲立人(商法543条)ではなく,民事仲立人であるからが,「仲立ち又は取次ぎに関する行為」(502条11号)を営業とする者であるから,商人ではない。である。商法502条11号4条1項,最判昭和44年6月26日
ウ.質屋営業者の金員貸付行為は,銀行取引ではないから,営業的商行為ではない。最判昭和50年6月27日,最判昭和30年9月27日
エ.土を買い入れてこれで瓦を製造販売する営利行為は,絶対的商行為ではない。である。商法501条1号,大判昭和4年9月28日