公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題15
問題
編集株式会社の資本金及び準備金に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)
ア.株式会社が剰余金の配当をする場合には,法務省令で定めるところにより,当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を,資本準備金又は利益準備金として,法務省令で定める限度まで計上しなければならない。
イ.取締役会設置会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において,当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が,当該効力発生日前の準備金の額を下回らないときは,当該準備金の額の減少は,取締役会の決議によって決定する。
ウ.取締役会設置会社が準備金の額を減少する場合において,減少する準備金の額の全部を資本金とするときは,当該準備金の額の減少は,取締役会の決議によって決定する。
エ.資本金の額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該資本金の額の減少は,当該資本金の額の減少の効力発生日に遡ってその効力を失う。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
編集1
解説
編集ア.株式会社が剰余金の配当をする場合には,法務省令で定めるところにより,当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を,資本準備金又は利益準備金として,法務省令で定める限度まで計上しなければならない。445条4項(参考:施規116条9号,計規22条)
イ.取締役会設置会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において,当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が,当該効力発生日前の準備金の額を下回らないときは,当該準備金の額の減少は,取締役会の決議によって決定する。448条3項
ウ.取締役会設置会社が準備金の額を減少する場合において,減少する準備金の額の全部を資本金とするときは,当該準備金の額の減少は,取締役会の決議株主総会普通決議によって決定する。448条1項2号
エ.資本金の額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該資本金の額の減少は,当該資本金の額の減少の効力発生日に遡って将来に向かってその効力を失う。839条834条5号