公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題9
問題
編集株式会社の機関に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.公開会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は,監査役を置かないことができる。
イ.会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は,監査役を置かなければならない。
ウ.指名委員会等設置会社は,会計監査人を置かないことができる。
エ.監査役会設置会社は,取締役会を置かなければならない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
編集4
解説
編集ア.公開会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は,監査役を置かないことができる。置かなければならない。327条1項1号2項本文
イ.会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は,監査役を置かなければならない。327条3項
ウ.指名委員会等設置会社は,会計監査人を置かないことができる。置かなければならない。327条5項
エ.監査役会設置会社は,取締役会を置かなければならない。327条1項2号