※以下、単位円
当社について
編集- 業種
- 機械部品の製造販売
- 資本金
- 500,000,000円>1億円
受取配当等についての申告調整
編集A社株式(関連法人株式等)
編集- 税務上A社株式帳簿価額
- 95,179,250+10,000,000=105,179,250
- 控除負債利子[1]
- 15,000,000×(前期末A社株式105,179,250+当期末A社株式105,179,250)/(前期末総資産8,184,314,600+当期末総資産)=188,100
- 益金不算入額
- 2,000,00-188,100 =1,811,900(減算)
B社株式(非支配目的株式等)
編集300,000×20%=60,000(減算)
C社株式(外国子会社配当等)
編集10,500,000×95%=9,975,000(減算)
D社による自社株買いについての申告調整
編集D社株式(源泉所得税等についての申告調整を除く。)
編集- 取得金銭等
- @1,900×2,500株=4,750,000
- 資本金等
- 200,000,000×2,500株/200,000株=2,500,000
- みなし配当
- 4,750,000-2,500,000=2,250,000
- 益金不算入
- 2,250,000×20%=450,000(減算)
子会社の清算についての申告調整
編集「4.子会社の清算に関する資料」の会計処理について
編集11,000,000(加算)※完全支配関係があるため損益否認
減価償却についての申告調整
編集機械装置F(中古資産)
編集- 耐用年数
- 未経過年数5年+経過年数5年×20%=6年
- ∴償却率0.333
- 保証額の判定
- (1)期首帳簿価額30,000,000×償却率0.333=9,990,000
- (2)取得価額30,000,000×保証率0.09911=2,973,300
- ∴通常償却
- 償却限度額
- 期首帳簿価額30,000,000×償却率0.333×10月/12月=8,325,000
- 償却超過額
- 10,000,000-8,325,000=1,675,000(加算)
機械装置G
編集従前部分
編集- 保証額の判定
- (1)期首帳簿価額64,000,000×償却率0.200=12,800,000
- (2)取得価額150,000,000×保証率0.06552=9,828,000
- ∴通常償却
- 償却限度額
- 期首帳簿価額64,000,000×償却率0.200=12,800,000
- 償却超過額
- 12,800,000-12,800,000=0
資本的支出部分
編集- 保証額の判定
- (1)期首帳簿価額15,000,000×償却率0.200=3,000,000
- (2)取得価額15,000,000×保証率0.06552=982,800
- ∴通常償却
- 償却限度額
- 期首帳簿価額15,000,000×償却率0.200×10月/12月=2,500,000
- 償却超過額
- 費用処理15,000,000-2,500,000=12,500,000(加算)
パソコンH(一括償却資産)
編集- 損金算入限度額
- @150,000×20台×12/36=1,000,000
- 限度超過額
- (償却費750,000+除却損1,500,000)-1,000,000=1,250,000(加算)
ソフトウェアJ
編集- 償却限度額
- 取得価額5,000,000×償却率0.200=1,000,000
- 償却超過額
- 1,670,000-1,000,000=670,000(加算)
役員給与についての申告調整
編集専務取締役K(定期同額給与の増額改定)
編集- 改定前給与
- 1,000,000+渡切交際費50,000=1,050,000
- 改定後
- 1,150,000+渡切交際費50,000=1,200,000
- 損金不算入
- (1,200,000-1,050,000)×3月=450,000(加算)
常務取締役L(使用人兼務役員でない役員)
編集- 損金不算入
- (900,000-800,000)×3月=300,000(加算)
非常勤取締役M
編集非同族企業が非常勤役員に支給するものは,事前確定届出がいらないから,調整不要
租税公課についての申告調整
編集⑴について(納税充当金の当期取崩し)
編集(前期積立て150,000,000-当期未取崩し20,000,000)-法人税77,000,000-住民税14,500,000=38,500,000
⑵について
編集- 法人税・住民税
- 38,500,000+7,250,000=45,750,000(加算)
- 納税充当金
- 71,000,000(加算)
- 計
- 116,750,000(加算)
⑶について
編集4,000,000(減算)
⑷について
編集延滞税及び延滞金6,200+反則金30,000=36,200(加算)
源泉所得税等及び外国税についての申告調整
編集内国法人の配当・利息
編集- B社株式所得税の月数按分
- 1カ月/12カ月<1/2 ∴簡便法
- 株式
- A社408,400+B社45,945×1/2=431,372
- その他
- 定期預金15,315
- 計
- 446,687(加算)
外国法人の配当・利息
編集- C社株式
- 1,575,000(加算)
- N外国債券
- 税額100,000<当該国所得1,000,000×35% ∴100,000(加算)
- 計
- 1,675,000(加算)
D社自社株買い
編集みなし配当2,250,000×20.42%=459,450(加算)[2]
合計
編集2,581,137(加算)
交際費等についての申告調整
編集⑴について
編集- 支出交際費
- 社内飲食費300,000+ゴルフプレー2,200,000+接待飲食費3,000,000=5,500,000
- 接待飲食費:(1)社外の者に対する接待のための飲食費であって,(2)1人当たり5,000円超
- 交際費等の損金不算入額
- 5,500,000-接待飲食費3,000,000×50%=4,000,000(加算)
⑵について
編集- 仮払交際費認定損
- 855,000
- 交際費等の損金不算入額
- 855,000-855,000×50%=427,500(加算)
- 計
- 427,500(減算)
寄附金についての申告調整
編集その他の調整額
編集- 前期未払寄附金認容
- 2,500,000(減算)
- 未払寄附金否認
- 3,000,000(加算)
- 計
- 500,000(加算)
支出寄附金の損金算入限度額超過額
編集- 指定寄付金
- ゼロ
- 特定寄附金
- 4,700,000
- 一般寄附金
- 地域祭事1,500,000+宗教法人2,500,000=4,000,000
- 支出寄附金計
- 8,700,000
- 特定寄附金の損金算入限度額
- {期末資本金1,005,000,000×12月/12月×3.75/1,000+(別表四の仮計450,000,000+支出計8,700,000)×6.25/100}×1/2=16,218,750
- 16,218,750>4,700,000 ∴4,700,000
- 一般寄附金の損金算入限度額
- {期末資本金1,005,000,000×12月/12月×2.5/1,000+(別表四の仮計450,000,000+支出計8,700,000)×2.5/100}×1/4=3,495,000
- 損金不算入額
- 支出計8,700,000-特定限度4,700,000-一般限度3,495,000=505,000(加算)
欠損金についての申告調整
編集「11.欠損金に関する資料」について
編集- 当社欠損金
- 15,000,000
- E社欠損金
- 支配後欠損金4,000,000+3,000,000+10,750,000+1,250,000=19,000,000
- 計
- 34,000,000
- 限度額
- 34,000,000<欠損控除前所得金額640,000,000×55% ∴34,000,000(減算)
法人税額の計算
編集所得税額控除額及び復興特別所得税額控除額
編集A社株式408,400+B社株式22,972+定期預金15,315+D社みなし配当459,450=906,137
外国税額控除額
編集- N外国債券
- 別表四で加算した額100,000<控除限度額300,000
- ∴100,000
脚注
編集- ^ 基本通達3-2-5
- ^ 計算期間にもとづいて分配されるわけではないから期間按分不要。法人税法施行令140条の2第1項参照。