出入国管理及び難民認定法第9条

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条文

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(上陸許可の証印)

第9条
  1. 入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
  2. 前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
  3. 第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けて、又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸するものである場合は、この限りでない。
  4. 入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
    一 第七項の規定による登録を受けた者であること。
    二 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
  5. 第一項の規定による上陸許可の証印又は前項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
  6. 外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、次条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
  7. 法務大臣は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
    一 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けていること又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持していること。
    二 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
    三 当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。


解説

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参照条文

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前条:
入管難民法第8条
(船舶等への乗込)
入管難民法
第3章 上陸の手続
第1節 上陸のための審査
次条:
入管難民法第10条
(口頭審理)


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