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刑事訴訟法第68条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(出頭命令・同行命令と勾引)
第68条
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、
第59条
の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第67条
(嘱託勾引の手続き)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第69条
(急速を要する場合)
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刑事訴訟法第68条
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