法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(出頭命令・同行命令と勾引)

第68条
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第59条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第67条
(嘱託勾引の手続き)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第69条
(急速を要する場合)


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