刑事訴訟手続きにおける証人調べなどの局面において、被害者が被疑者・被告人に対して知られることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどの危惧がある場合、被害者の個人特定事項を秘匿することができることとし、特に、暴力的な危害の及ぶ一定の性犯罪の被害者については、「犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被告人に知られることによりおそれがある」ことの証明等を不要としており、これを「暴力的性犯罪等」としている。暴力的性犯罪については、加害者との関係の他、社会的の公開されることにより被害者等の心情や社会的評価を毀損するおそれもあり、同じ範疇として、裁判の公開も制限されている

関係する刑事訴訟法の条項

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対象となる刑法等の条項

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