下記は、日本の道路標識等に関する問題である。正しいと思うなら○を、誤りと思うなら×を選べ。
1
路線バスの専用通行帯であることが図の標識と補助標識で示されていたが、普通自動車で通行中、交通の危険を避けるため、やむを得ず路線バスの専用通行帯に進入した。
2
車両等が、図の標識のある環状交差点に入ろうとするときは、一時停止しなければならない。
3
図の標識のある道路では、耕運機等の農耕用自動車は通行してはならない。
4
橋梁の手前に図の標識があったが、車両総重量が標識で示された重量以上の自動車が通行すると、設備を損壊させるおそれがあり、危険であるので通行してはならない。
5
図の標識のある場所を、普通自転車で通行したが、自転車なので警音器(ベル)を鳴らす必要は全くない。
6
図の標識は、補助標識の一つである。
7
図の標識のある道路では、車の右側に6メートルの余地がとれない場所での駐車をしてはいけない(傷病者の救護等でやむを得ない場合や、荷物の積卸しですぐに運転できる場合を除く)。
8
図の標識で規制されているトンネル内で、万が一、危険物積載車両が、車両火災等の事故を発生させると、その影響は計り知れないので、当該車両は絶対に通行してはならない。
9
高速道路のインターチェンジを下りて、一般国道に合流する場所に図の標識のあったので、徐行しながら、一般国道本線を走行中の自動車を優先して通過させ、安全を確認した後に本線に合流した。
10
図の標識は、安全地帯を意味するので、路面電車の停留場以外に設置されていることはない。
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