法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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(株主に対する剰余金配当

第453条
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア配当#日本法における配当の記事があります。
株主(当該株式会社を除く。)
基準日において保有する自己株式(金庫株)を除く。

関連条文

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前条:
会社法第452条
(剰余金についてのその他の処分)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第4節 剰余金の配当
次条:
会社法第454条
(剰余金の配当に関する事項の決定)
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