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会社法第453条
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(
剰余金の配当
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法学
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民事法
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商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
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(株主に対する
剰余金
の
配当
)
第453条
株式会社
は、その
株主
(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
配当#日本法における配当
の記事があります。
株主(当該株式会社を除く。)
基準日において保有する自己株式(金庫株)を除く。
関連条文
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会社法第454条
(剰余金の配当に関する事項の決定)
前条:
会社法第452条
(剰余金についてのその他の処分)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第4節 剰余金の配当
次条:
会社法第454条
(剰余金の配当に関する事項の決定)
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会社法第453条
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