労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
コンメンタール>コンメンタール労働保険審査官及び労働保険審査会法>コンメンタール労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令>コンメンタール労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(最終改正:平成一八年二月一日政令第一四号)の逐条解説書。
第1章 労働保険審査官(第1条~第20条)
編集- 第1条(労働保険審査官の任命)
- 第2条(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
- 第3条(審査請求の経由)
- 第4条(審査請求の方式等)
- 第5条
- 第6条(移送の通知)
- 第7条(関係者に対する通知)
- 第8条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)
- 第9条(原処分の執行の停止及びその取消の通知)
- 第10条(手続の併合又は分離)
- 第11条(説明の徴取)
- 第12条(文書その他の物件の提出)
- 第13条(審理のための処分の申立て)
- 第14条(費用の弁償)
- 第15条(手続の受継)
- 第15条の2(審査請求の取下げ)
- 第16条(一部決定)
- 第17条(決定書の方式)
- 第17条の2(決定書の謄本の掲示場)
- 第18条(決定の更正)
- 第19条(省令への委任)
- 第20条(審査及び仲裁の手続)