労働基準法施行規則第37条

労働基準法施行規則)(

条文

編集
第37条  
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。

解説

編集

参照条文

編集
このページ「労働基準法施行規則第37条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。