労働基準法施行規則第7条の2
条文
編集- 第7条の2
- 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
- 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
- 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
- イ 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項 の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
- ロ 当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項 の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
- (1) 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)及び(4)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
- (i) 金商法第二条第一項第一号 に掲げる有価証券
- (ii) 金商法第二条第一項第二号 に掲げる有価証券
- (iii) 金商法第二条第一項第三号 に掲げる有価証券
- (iv) 金商法第二条第一項第四号 に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
- (v) 金商法第二条第一項第五号 に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
- (vi) 金商法第二条第一項第十四号 に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号)第二条第一項 に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九 各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
- (vii) 金商法第二条第一項第十五号 に掲げる有価証券
- (viii) 金商法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
- (ix) 金商法第二条第一項第十八号 に掲げる有価証券
- (x) 金商法第二条第一項第二十一号 に掲げる有価証券
- (xi) 金商法第二条第二項 の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
- (xii) 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項 に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九 各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
- (xiii) 外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
- (2) 信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン(以下この号において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間(以下この号において「残存期間」という。)が一年を超えないものであつて、指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令 (昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二 に規定する指定格付機関をいう。以下この号において同じ。)から投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 (平成十二年総理府令第百二十九号)第二十五条第二号 ロに規定する格付が付与された有価証券又は証券投資信託の委託会社が当該格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものであること。
- (3) 信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
- (4) 信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う適格有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。以下この号において同じ。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(以下この号において「特定コールローン」という。)以外の有価証券等であつて、二以上の指定格付機関から投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号 ニに規定する格付が付与された有価証券又は証券投資信託の委託会社が当該格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものをいう。以下この号において同じ。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
- (5) 信託財産の総額のうちに有価証券等(国債証券、政府保証債、特定コールローン及び適格有価証券等を除く。以下この号において同じ。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
- (6) 信託財産の総額のうちに一の法人等が発行し、又は取り扱う有価証券等の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の一以下であること。
- (7) 信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
- (1) 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)及び(4)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
- ハ 当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
- (1) 当該預り金への払込みが一円単位でできること。
- (2) 預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。
- 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
- 一 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
- 二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
- 三 郵便為替を当該労働者に交付すること。
- 地方公務員に関して法第24条第1項 の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
解説
編集参照条文
編集- 法第24条第1項(賃金の支払)
判例
編集- [](最高裁判例 )[[]],[[]]