コンメンタール労働基準法)(

条文

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(経過措置)

第115条の2
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第115条
(時効)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第116条
(適用除外)
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