コンメンタール労働基準法

条文 編集

第122条
この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

解説 編集

この法律施行の期日 昭和22年9月1日

参照条文 編集

判例 編集


前条:
労働基準法第121条
(罰則5)
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第123条
[工場法等の廃止]